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子どもゆめ基金

【助成の対象となる活動】

子どもの健全な育成を図ることを目的に、令和5年4月1日以降に開始し、令和6年3月31日までに終了する、次の(1)(2)の活動に対する助成を行います。


(1)子どもを対象とする体験活動や読書活動

(2)子どもを対象とする体験活動や読書活動を支援する活動


【助成の対象となる団体】

(1)公益社団法人、公益財団法人又は一般社団法人、一般財団法人

(2)特定非営利活動法人

(3)上記(1)(2)以外の法人格を有する団体(次に掲げる団体を除く。)

国又は地方公共団体

法律により直接に設立された法人

特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人

(4)法人格を有しないが、活動を実施するための体制が整っていると認められる団体


【助成金の額】

(1)1活動あたりの助成金の限度額は、全国規模の活動は600万円、都道府県規模の活動は200万円、市区町村規模の活動は100万円となっています。

(2)1活動あたりの助成金の額は、2万円以上限度額までとすることとし、子どもゆめ基金審査委員会において活動内容等を審査し、予算の範囲内で決定します。従って、必ずしも申請額満額を助成できるとは限りません。

(3)活動実績のない新規団体への助成については、原則として限度額の2分の1とします。






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